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「パートタイム・有期雇用労働法」の適用について

会員各位

 働き方改革関連法により「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が改正され、2020年4月より「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました中小企業においては2021年4月1日より同法が適用されます。  

 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇格差を設けることが禁止されるため、就業規則や賃金規定の見直しが必要となるケースも想定されます。  開始まで半年を切っていますが、早めの対策をお願いしたいと思います。 また、企業からの相談を円滑に対応するために、専用相談窓口が設けられていますので合わせてお知らせします。

【お問合せ先】

雇用環境・均等室:098-868-4380

那覇市おもろまち2-1-1

那覇第二地方合同庁舎1号館3F

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