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事業主・船舶所有者の皆様へ。厚生年金保険料等の納付猶予制度の特例のご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等の収入に相当の減少があり一時的に厚生年金保険料を納付する事が困難になった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請する事により納付を猶予する事が出来ます。詳細については「厚生年金保険料納付猶予相談窓口」へご相談下さい。

TEL:0570-666-228(受付時間9時~17時 ※土日祝日除く)

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